事業主の方に知ってほしい。障害者雇用納付金制度

こんにちは、いつもご覧いただきありがとうございます。好きな味噌汁の具は玉ねぎとほうれん草、出来れば薄揚げ。アイ・ワークス西明石の吉岡です。

今回は、事業主の方々に知っていただきたい「障害者雇用納付金制度」について、お伝えしたいと思います。少し長いので、気になる助成金のみご覧いただければと思います。

まず、障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは?

──事業主が障害者を新規雇い入れ・雇用継続をするために特別な措置を行う場合に、助成金を支給することにより、事業主の経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・雇用継続を図ることを目的とするものです。

↓ココでポイント。
雇い入れるだけではダメ。障害者の障害に応じた特別な措置を行う必要があります。

次は主な助成金を紹介します。

①障害者作業施設設置等助成金

雇用する障害者のために施設、設備を設置・整備する事業主の方への助成金

↓ポイントとして・・
・対象障害者を雇用してから、6か月以内の申請であること。
・業務を行うにあたって、障害が理由で生じる課題に配慮した施設等の設置・整備 を行う事。
・助成金の対象は、必要最低限の施設等である事。

この助成金は二種類あります。

〇第一種作業施設等助成金(工事・購入により設置・整備する場合)
限度額に関しては、様々な条件がありますが、障害者一人につき450万円(助成率は2/3になります。)
〇第二種作業施設等助成金(賃借により設置・整備する場合)
これも限度額には様々な条件がありますが、障害者一人につき月13万円(助成率は2/3になります。)

②障害者介助等助成金

障害者のために必要な介助等を行う事業主のかたへの助成金

↓ポイントとして・・
・対象障害者を雇用してから原則1年を経過する前に申請すること。
・業務を行うにあたって、障害を理由とした課題・問題があり、そのままでは雇用 の継続が困難であること。
・職場介助者等を配置または委嘱し、課題・問題を解決するための介助等を行うこと。
この助成金の対象者は様々ですが、限度額は月15万円、支給期間は最長10年間
そして助成率は3/4です。

③重度障害者等通勤対策助成金

その障害者を継続して雇用するにあたり、通勤が困難であることが認められた場合、通勤を容易にするために必要な費用を一部助成する助成金

↓ポイントとして・・
・対象障害者を雇用してから、6か月以内の申請であること
・障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主に支給するものであること
・障害のみを理由とした通勤困難性が認められること

この助成金にも、様々な種類があります。
──住宅の賃借、指導員の配置、住宅手当の支払い、通勤用バス購入、通勤援助者の委嘱、駐車場の賃借、通勤用自動車の購入などの助成金があります。

〇駐車場の賃借助成金を例にして・・
対象の障害者は様々で、限度額は障害者一人に付き5万円、支給期間は最長10年間、助成率は3/4になります。

以上、長くなりましたが障害者雇用納付金制度に基づく助成金を紹介しました。詳しく知りたい方は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構・兵庫支部、または、アイ・ワークス西明石↓までお気軽にお問い合わせください。最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

アイ・ワークス 田村 義邦