就労移行支援とは?

就労移行支援とは障害のある方のための
職業訓練就活支援サービスです。

「就労移行支援」とは、就労を希望する障害のある方を支援することを目的とした障害福祉サービスの一つです。

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基礎から解説 ”就労移行支援” 徹底ガイド

動画で基礎から解説。歴史背景からサービス概要(利用料・内容・期間)、そしてアイ・ワークスでの具体例などを紹介しています。

どんな支援、サービスを受けられるの?

「就労移行支援」の支援内容はおおまかに以下の3段階に分けられます。就職前の「職業訓練」から就職後の「定着支援」まで一貫した支援を受けられるのが特徴です。

  • 職業訓練(事業所内作業、講座、企業実習など)
  • 就活支援(求人選定、選考フォローなど)
  • 定着支援(職場訪問など)

以下に各段階の支援内容について説明します。

就労移行支援プログラム内容

スタッフ紹介

1.職業訓練

「就労移行支援事業所」に定期的に通所し、就労に必要なスキルやマナーを身に付けるためのプログラムに参加します。

それまでの就労経験や障害特性によって課題が個人ごとに異なるため、個別支援計画を作成し、その人に合った目標を立てて取り組みます。事業所内で作業に取り組んだり、講座でレクチャーを受けたりなど、事業所によってそれぞれ独自のプログラムを実施しています。企業に数日~2週間程度の職場体験実習に行くこともあります。

  • 週5日、1日5時間など決まった時間に決まった場所に通いプログラムに参加できる体力を付ける
  • 週1日通所からはじめる方も大丈夫です
  • 決められた作業を継続・集中して取り組む習慣をつける
  • 自分がどんな作業に向いているか、どんなことでつまずきやすいかを知る
  • 職場ではどんなことを行うかを知り一連の業務の流れに慣れる
  • 挨拶や言葉遣い、服装など職場にふさわしいマナーを身に付ける

2.就活支援

職業訓練を経て、どんなふうに自分が働いていけそうかイメージができるようになると、いよいよ実際の求人に応募していきます。どんな形で就活を進めるかというプランを事業所スタッフと相談しながら立てていきます。面接や実習などに事業所スタッフが同行してフォローすることもあります。

  • 自分のペースに合わせて就活を進める
  • 自分の特性や希望条件に合った求人を選ぶ
  • 企業への自己PRの仕方、障害特性の伝え方を学ぶ

3.定着支援

企業から内定をもらい就職が決まったら、次は、その職場に定着し、職場で活躍できる人材になることが重要です。

入社~6ヶ月以内

業務を覚え、職場の環境になじんでいく過程で何か問題はないか、事業所スタッフが職場を訪問して確認します。

  • 入社後の慣れない環境での困りごとを解決する
  • 長期間継続して働くために、業務や生活のペース配分を確認する

職場に直接言いにくいようなことも事業所スタッフが橋渡しをすることで困りごとを解決し、働きやすい環境を職場と一緒につくっていきます。

入社後7か月目~3年半以内

就労移行支援など福祉のサービスを経由して就職した人は、障害福祉サービスである”就労定着支援事業”を追加で受けることが可能です。期間は最大3年半です。安心して働きたい方、キャリア形成を意識して働きたい方には強い味方になるでしょう。

入社後3年半超

入社後3年半を超えると、障害福祉サービスによる定着支援は終了します。しかしアイ・ワークスでは就職後も社内専用のチャットツールや卒業生参加イベント等でつながりを維持しています。

アイ・ワークスはサポート方針でも「就職後も、障害者の可能性を伝える仲間として」お付き合いしていくことをお約束しています。社内専用のチャットツールや卒業生参加イベント等で「幸せに働く」に関する相談をお寄せください。

事業所一覧

どんな人が就労移行支援を利用しているの?

障害種別の利用状況

2016年12月のデータによると、就労移行支援の利用者の半数が精神障害の人、4割弱が知的障害の人、1割弱が身体障害の人になっています(厚生労働省[PDF]リンク)。
特に精神障害の人の利用が増加しており、5年間で2倍以上になりました。
サービス利用には基本的に医師の診断が必要ですが、障害者手帳を持っている必要はありません。

年齢別の利用状況

2016年12月のデータでは、利用者の年齢層は30歳未満の人がおよそ5割を占めています。
30代の人が4分の1程度、40代の人が2割弱で、50代以上の人も1割弱います。
利用者は若い人が中心であるものの、様々な年代の方が集まっていることがわかります。

訓練で言葉遣いや上司・同僚への声のかけ方といった働く上での基本的なマナーから、自分に合った職種は何かなどを順に学ぶこともできます。

費用はかかるの? 工賃はもらえるの?

利用料

約9割の方が無料(0円)で利用されています。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯
(所得割16万円(注2)未満)
9,300円
一般2上記以外(注3)37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

例)月に20日間利用した場合

  • 負担上限月額0円の人 ⇒ 負担額 0円
  • 負担上限月額9,300円の人 ⇒ 負担額 9,300円
  • 負担上限月額37,200円の人 ⇒ 負担額 20,000円

就労移行支援を利用するには、原則として利用者が利用料の1割を事業所に支払います(9割は行政が負担)。実際には、収入によって負担する上限額が決まっているため、約9割の人が無料で利用されています。自己負担のある人でもほとんどの方が9,300円の上限額になっています。

自分の負担上限額がいくらになるかは、お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口でご確認ください。

1日の費用が10,000円(事業所により異なる)の場合、総費用200,000円、原則の1割負担額20,000円

交通費

交通費は基本的に利用者の自己負担になります。しかし、市区町村や事業所によっては交通費助成を行っているところもあります。
近隣の明石市、神戸市、加古川市については詳しくは動画をご覧ください。

工賃

就労移行支援では、基本的に事業所から利用者に対して工賃の支払いはありません。一般の企業に就労するために必要な力を身に付けることを目的としているため、訓練中に作業をしても「働いている」のではなく「学んでいる」と考えるためです。

ただし一部の事業所では、訓練の一環として企業から業務を受託して報酬を得たり、製品を販売して利益を得ることで、利用者に工賃を支払っているところもあります。

利用スケジュール

利用開始時に市区町村から平日週5日間以上利用できる(標準で当月の日数-8日)日数の支給が決定されます。
最終的に一般の企業に就労した時と同じようなリズムで通所できるようになるのが望ましいですが、アイ・ワークスでは体力面で不安がある人は例えば週1.2日など少ない日数から利用開始できます。

ちなみにアイ・ワークスの訓練は10:00から15:00まで、お昼休みが1時間の実質4時間ですので、週5日間通うと週に20時間利用いただくことになります。

利用期間

就労移行支援の標準利用期間は2年間です。

就労後の定着支援はこの期間に含まれず、継続して支援を受けることができます。万が一就職先でうまくいかず離職してしまっても、市区町村と相談の上再度就労移行支援を利用することもできますので、安心して就労にチャレンジしてください。

利用方法

就労支援の利用方法について順番に内容を説明します。

1.クリニックを受診する

就労移行支援は障害をお持ちの方ための福祉サービスです。ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。
受給者証を申請する際には医師の「意見書」や「診断書」が求められます。そのため、就労移行支援の利用を考えている方で、医師の受診をしたことがない、という場合には、早めに初診を受けておくことが大切です。

2.利用する事業所を決める

見学・体験会に参加する

いくつかの事業所に候補を絞ったら、事業所で行われる説明会や相談会、見学会、体験会などのイベントに参加してみましょう。実際にどんなプログラムが行われているか、ご自分の特性に合いそうか、などがイメージしやすくなります。

利用する事業所を決める
  • 利用したい事業所を決めたら「利用希望」の意思を事業所に伝えましょう。
  • 「いつ頃から利用できるか」も確認しましょう。
  • ご利用開始までの間に、ご本人様と個別に面談する機会があります。ここではこれまでどのように過ごしてきたかや、今後どのように働いていきたいか、などをお話しします。

少しでもアイ・ワークスに興味を持たれましたら「無料お問合せフォーム」よりご連絡ください。

ご利用までの流れ

3.障害福祉サービス受給者証を申請する

利用する事業所と開始時期が決まったら、自治体の窓口(障害福祉課など)

明石市の窓口 : 福祉局 障害福祉課
神戸市の窓口 : 障害福祉サービス利用の手続き
加古川市の窓口: 障害福祉サービス各種申請書

に就労移行支援を利用したいことや、利用予定の事業所名を伝え、申請します。

このときに「障害者手帳」や「自立支援医療受給者証」、クリニックの「診断書」や「意見書」など障害の有無を確認できる書類の提出が求められます。
※手元に必要な書類がない場合は通院しているクリニックで「診断書」や「意見書」を取得する必要があります。

4.利用計画を作成する

「受給者証」の申請時には、「診断書等」の他に、どのように就労移行支援を利用するかという「計画書(サービス等利用計画)」を作成して自治体に提出します。

「計画書」を作成するには以下の3つの方法があります。

  • 相談支援事業所を利用して書類を作成する方法。役所の窓口で近隣の計画相談支援事業所を紹介してくれることもあります。相談支援員と面談をして普段の生活リズムや働き始めたい時期、現在の課題などを確認し、就労移行支援でどんなことを目標にするかを決めます。
  • 利用する予定の就労移行支援事業所が行っている計画相談支援を利用する方法です。ただし、就労移行支援事業所が計画相談支援を行っている場合に限ります。
  • セルフプランと言い、自分で計画書を作成する方法もあります。※明石市民は不可

5.障害福祉サービス受給者証を受け取る

申請の流れ
  • 利用を申請し、すべての書類を提出すると、自治体の認定会議が開かれ、サービスを支給するかどうかについて審査されます。
  • 支給が決定したら本人に自治体から連絡があります。利用予定の就労移行支援事業所に支給開始日を連絡して、契約日を決めます。
  • 受給者証は支給決定から1~2週間で郵送で自宅に届くことが多いです。
受給者証について
  • 受給者証のサービス支給決定期間は基本的に1年間で、利用から1年経過したら改めて審査し、受給者証を更新します。
  • 暫定支給期間が決められている自治体もあります。例えば最初の2か月間は、暫定で利用し、期間終了時に就労移行支援事業所が自治体に報告書を提出します。
  • 自治体が、引き続きサービスを受けることで目的達成のための効果が期待できそうだと認めた場合、継続してサービスを利用できます。
利用者負担額について
  • 前年度の収入によって負担額の上限が0円、9,300円、37,200円と分かれます。自分がどれに該当するか必ず自治体に確認を取りましょう。
  • この上限額が適用されるのはサービス支給決定期間と同じ期間です。
  • 利用当初は利用料の自己負担があっても、受給者証の更新の際に負担額が0円になることがあります。

6.利用契約を行う

  • 「受給者証」が発行されたら、利用する就労移行支援事業所と契約します。
  • 受給者証を持参し、契約に際しての重要事項説明を受け、書類にサインをすると契約完了です。
  • 利用開始日もこの時までに確定します。
  • 利用に関して何か質問があればこの場で確認してください。

7.利用開始

  • 利用開始後は、「計画書(サービス等利用計画)」等を参考に、事業所スタッフが個別支援計画を作成します。
  • この計画をもとに、スタッフの支援を受けながら個別の課題に取り組んでいきます。
  • 計画相談支援を受けている場合は、定期的に計画相談支援の支援員との面談を行い、効果的に支援が行われているかを確認します。

アイ・ワークスへようこそ。

受給者証が支給されたら、いよいよアイ・ワークス本利用開始です。

就職までの道のりも、かかる時間もひとりひとり異なりますが、
たくさんの周りの方々やスタッフと一緒に、
自分のペースで『幸せな就労』に向けて歩んでいきましょう。

就労移行支援と自立訓練(生活訓練)ってどこが違うの?

自立訓練(生活訓練)と就労移行支援は、どちらも障害のある方の社会参加を応援する国の支援制度ですが、それぞれ目的や内容が異なります。

就労移行支援自立訓練(生活訓練)
目的就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートを行います。生活能力の維持・向上等のためのサポートを行います。
対象者一般就労を希望し、知識や能力の向上、実習等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害のある方地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な障害のある方
サービスの
内容
一般就労に向けて事業所内での訓練や実際の企業で実習を行います。
適正に合った職場探し、就職後の職場定着のための支援等も行います。
食事や家事等の日常生活能力を
向上するための支援や、
日常生活上の相談支援等を行います。
利用期間最長2年間最長2年間
年齢制限18歳~65歳未満18歳~65歳未満
※自立訓練の利用者がそのまま一般就労するケースもあります。
※自立訓練利用期間終了後に就労移行支援を利用することもできます。
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