障害者雇用納付金制度の概要

障害者雇用納付金制度の概要

代表の田村です。2018年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになるのは皆さんご存知だと思います。

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。

その経済的負担を調整する目的で「障害者雇用納付金制度」が設けられています。以下は、その概要です。

障害者雇用納付金の徴収

常時雇用している労働者数が100人を超える障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主については、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで障害者雇用納付金の減額特例(不足する障害者1人につき月額「50,000円」を「40,000円」に減額)が適用されます。

障害者雇用調整金の支給

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.0%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

障害者雇用報奨金の支給

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。

このような制度を正しく理解して、ぜひ、御社での障害者雇用を推進していただければ、幸いです。障害者雇用って興味はあるけど、何から始めればいいの?という事業主様からのご質問もお気軽にお問い合わせください。


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この記事を書いた人

アイ・ワークス 田村 義邦