こんにちは、アイ・ワークスの田村です。今日は、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)の利用期間について、勘違いされやすい質問を3つご紹介します。
「一生涯に一度しか使えないんですか?」
最も多い勘違いされる質問が、「就労移行や自立訓練(生活訓練)は一生涯に一度しか使えないんですか?」という質問です。実は僕も昔は勘違いしていました。
就労移行支援や自立訓練(生活訓練)を利用して就職はしたけど、いざ働いてみると仕事が自分にあわず、退職してしまう方。というのは、残念ながらアイ・ワークスの卒業生の方にもいらっしゃいます。
そんな方は2回目の就労移行支援は利用することが出来ないのでしょうか?再就職するためには、どうすればいいのでしょうか?
結論から言うと、就労移行支援も自立訓練(生活訓練)も2回目の利用は可能です。
障害者総合支援法の施行規則では、利用期間は定められていますが、利用回数の制限は、定められていません。
「一生涯に通算2年間しか使えないんですか?」
次に多い勘違いの質問が、「2回目も使えるのは分かったけど、就労移行や自立訓練(生活訓練)は一生涯に通算2年間しか使えないんですか?」
法令で定められた就労移行支援や自立訓練(生活訓練)の利用期間は原則2年間です。
就労移行や自立訓練(生活訓練)は2回目も使えるけど、2回目の利用では1回目の残りの期間(例えば、1回目は2年間のうち12ヵ月間を利用したのなら、2回目は残りの12ヵ月間)でサービスを利用できる。
という間違った理解をしている方もいます。昔は、僕もその一人でした。
結論はこれも、間違いです。2回目の利用でも原則2年間以内で自治体が改めて個別の審査をして利用期間を決定します。
「自治体によって、利用期間が変わるんでしょ!」
3つ目に多い、勘違いされる質問です。「そうはいっても、自治体によって、2回目の利用の可否や利用期間が変わるんでしょ!」
という質問も良くいただきますが、これも間違いです。これも昔、僕も勘違いしていました。「福祉が充実している明石市は、2回目2年間認めてくれるけど、神戸市は認めてくれない!」と勘違いしていました。
神戸市さん、勘違いしてゴメンナサイ。笑笑
実際に、アイ・ワークスの神戸市の訓練生でも2回目の利用で2年間の利用期間が認められた例もありました。
就労移行支援と自立訓練(生活訓練)は、どちらも国が定めた障害者総合支援法に基づいて行われている福祉サービスなので、個人の状況により違いがあることはありますが、自治体によって違いがある。という事は原則ありません。
ちなにみ、1回目でも、2回目でも原則の利用期間は2年間なんですが、実は例外的にこの利用期間が1年延長される場合もあります。
この場合も自動的に延長されるわけでなく、自治体による個別の審査により利用期間延長の可否が決定します。
就労移行支援や自立訓練(生活訓練)の利用期間に関するよくある誤解3つをご紹介しました。
今回は原則のお話とアイ・ワークスでの実例をご紹介しましたが、ご本人の状況により例外的な事例もありますので、詳しくお知りになりたい方は個別にご相談ください。お待ちしております。