利用者の方から自立支援医療(精神通院)以外で医療費の助成が受けれないかと質問を受けましたので調べてみました。
条件はありますが特定の方だけ利用できる制度がありました。それは「重度障害者医療費助成」制度です。これを申請すれば、重度障害者医療費受給者証が発行され、医療機関でそれを提示すれば入院や外来時の医療費に上限額が適応されます。
例えば、入院の場合は1割負担となり、1医療機関等あたり月額負担の上限額が2,400円で済んだり、外来の場合は1日600円が上限だとすると、それ以上の医療費がかかっても600円の自己負担のみで済みます。※外来は1医療機関ごとに月2日まで利用でき、それを超える場合は通常の医療費がかかります。
障害者手帳をお持ちで障害が重度と認められる方が対象となります。重度の判定はお住いの自治体によって異なりますので、明石市と神戸市を例にあげてみます。
明石市の対象者は、下記の要件を全て満たす人に限ります。
1.下記のいずれかの障害者手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳1~3級
・療育手帳A、B1判定
・精神障害者保健福祉手帳1、2級(※1)
2.国民健康保険等、各種医療保険の被保険者または被扶養者であること
3.本人・配偶者・扶養義務者の市民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除前)を合算し、23万5千円未満であること
4.身体障害者手帳3級の外部障害の人は、本人・配偶者・扶養義務者及び世帯員全員に市民税の所得割が課せられていないこと
神戸市の対象者は、下記の要件を全て満たす人に限ります。
1.神戸市内に住所を有すること
2.何らかの医療保険制度に加入していること
3.下記のいずれかの障害をお持ちの方
・身体障害者手帳1級又は2級
・重度の知的障害(療育手帳A判定)
・身体障害者手帳3級と中度の知的障害(療育手帳B1判定)の重複障害
・内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫、肝臓機能)の等級が3級の身体障害
・精神障害者保健福祉手帳1級(※1)
4.所得制限を満たす方
・本人、配偶者、扶養義務者(所得調査対象者)全ての方の判定用市民税所得割額が
23.5万円未満
5.生活保護受給者でないこと
(※1精神障害者保健福祉手帳により、重度障害者医療費助成を受けている人は、精神疾患にかかる入院・通院の治療には、この制度は使えません。)
このように大きな違いは、対象となるかならないかが障害者手帳の等級や判定により変わってきます。申請については明石市は市役所障害福祉課。神戸市はお住いの区役所保健福祉部(福祉事務所)の各窓口で行えます。
申請に必要なものは
・健康保険証
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
・転入してきた人は、所得証明書(本人、配偶者、扶養義務者)が必要となる場合があり。
などです。
詳しくはお住いの役所の担当窓口にご相談、ご確認ください。
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