受給者証とは?
障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営をしている事業所のサービス(就労移行支援等)を受けるためには、障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)を取得する必要があります。こちらを取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになります。
基本的には以下のような流れで受給者証を取得したあと、各種福祉サービスを利用することができます。自治体によって手続きが異なる場合がありますので詳しくはお住まいの自治体の担当窓口(市役所障害福祉課、保健センター等)にお問い合わせください。
1.利用したい事業所を決定し、利用開始の内定をもらう
お住まいの自治体の障害福祉課などに必要書類を揃えて「利用したい事業所」を伝える
※必要書類は自治体によって異なります
2.認定調査員によるご家族へのヒアリング調査を受ける
※申請状況によっては実施せずに取得できる場合があります。
3.取得後、利用希望の事業所へ受給者証を提示し利用契約を交わす
以上のような手続きが必要になります。