精神科訪問看護と自立支援医療(精神通院)の使い方|明石・神戸で探すには

主治医から「訪問看護を使ってみませんか」と言われた。
でも、どこに頼めばいいのか分からない。
訪問看護ステーションは、明石市だけで60か所ほど、神戸市では300か所を超えます。名前を見ただけでは、どこが精神科の訪問看護をしているのか、自立支援医療が使えるのか、分かりません。一つずつ電話をかけて聞くのは、しんどい作業です。
正直に言うと、障害福祉の仕事をしている僕も、訪問看護のことはまだまだ知らないこと、分からないことが多いです。これから使うあなたやご家族なら、なおさらだと思います。
だから、調べて分かったことを、この記事にまとめました。精神科の訪問看護は、アイ・ワークスが独自にまとめた[明石市]・[神戸市]の訪問看護ステーション一覧で、条件をしぼって探せます。この記事では、精神科訪問看護とはどんなものか、費用を軽くする自立支援医療(精神通院)をどう使うか、そして一覧での探し方を順に書きます。
目次
精神科訪問看護とは?
看護師などがあなたの家を訪ねて、薬のこと、生活のリズム、体調やこころの状態をいっしょに見ていく医療です。訪ねてくるのは、保健師・看護師・准看護師・作業療法士です。1回の訪問は、30分から1時間半ほどです。
訪問では、たとえばこんなことをします。
- 薬を飲めているかをいっしょに確かめ、飲みにくさや副作用で気になることを主治医につなぐ。
- 眠れているか、食べられているか、朝起きて夜寝るリズムがくずれていないかを見る。
- 不安なこと、人間関係で困っていることを聞き、どうするかをいっしょに考える。
- 調子をくずしかけているサインに早めに気づき、主治医と相談して、入院にならないうちに手を打つ。
- いっしょに暮らしているご家族の相談にのる。
診察室では時間が足りずに言いそびれる話も、家でならゆっくりできます。散らかった部屋や冷蔵庫の中など、暮らしぶりを見て初めて分かることもあります。回数は、原則として週3日まで。退院してから3か月以内は、週5日まで使えます。
- 退院したばかりで、ひとりの生活に戻るのが不安な方。
- 通院や服薬が途切れがちな方。
- ひとり暮らしで、話せる相手が少ない方。
- 家族と暮らしていても、家族だけでは支えきれなくなってきた方。
こうした方に、よく使われています。
ふつうの訪問看護と、なにが違う?
訪問看護には、高齢の方の体のケアを中心にしたものと、こころの病気を中心にしたものがあります。後者が精神科訪問看護です。違いは3つあります。
- 1つ目は、行えるステーションが限られること。精神科の訪問看護は、ステーションが届出をしていないと行えません。どの訪問看護ステーションでも受けられるわけではありません。
- 2つ目は、始めるのに精神科の主治医が書く「精神科訪問看護指示書」が要ること。内科などのかかりつけ医の指示書とは別のものです。
- 3つ目は、使う保険。精神科訪問看護指示書による訪問看護は、介護保険の認定を受けている65歳以上の方でも、医療保険で使います。認知症が主な病気の場合は、介護保険での訪問看護になります。
使い始めるまでの流れは?
- 主治医に「訪問看護を使いたい」と相談する。主治医からすすめられることもあります。
- 訪問看護ステーションを探して、電話する。訪問できる範囲に入っているか、空きがあるかを確かめます。
- 主治医が、そのステーションあてに精神科訪問看護指示書を書く。
- ステーションの人が家に来て、契約と、困りごとの聞き取りをする。
- 訪問が始まる。
自立支援医療を使うなら、5の前に、受給者証の申請を済ませておきます。くわしくは次に書きます。2でどこに電話すればいいかは、あとの「明石・神戸で探すには?」の一覧が使えます。
自立支援医療(精神通院)を使うと、費用はどう変わる?
医療保険の自己負担は、ふだん3割です。自立支援医療(精神通院)を使うと、原則1割になります。統合失調症やうつ病など、こころの病気で通院を続けている方が対象です。病院・クリニックの診察と薬に加えて、訪問看護にも使えます。さらに、世帯の所得に応じて、1か月に払う額に上限があります。
| 所得の区分 | 1か月の上限 |
|---|---|
| 生活保護を受けている | 0円 |
| 市町村民税が非課税(本人の収入が一定以下) | 2,500円 |
| 市町村民税が非課税(上より収入が多い) | 5,000円 |
| 市町村民税が課税 | 所得に応じて5,000円・10,000円・20,000円(※) |
※ 長く治療が続くと主治医が判断した場合(「重度かつ継続」)の上限です。当てはまらない場合は、1割負担のまま、月の上限は医療保険の高額療養費の額になります。所得がいちばん高い区分では、対象外になります。
ただし、訪問看護で使うには条件が3つあります。
- 1つ目は、訪問看護ステーションが「指定自立支援医療機関」として指定を受けていること。
- 2つ目は、そのステーションの名前が、あなたの自立支援医療の受給者証に書かれていること。
- 3つ目は、指示書を出す病院・クリニックも、受給者証に書かれていること。書かれていない病院・クリニックの指示書では、自立支援医療の対象になりません。
受給者証をまだお持ちでない方は新しく申請を、もうお持ちの方は訪問看護ステーションを追加する変更の申請をします。窓口は、明石市は市役所本庁1階の障害福祉課、神戸市はお住まいの区役所・支所の保健福祉課です。
新しく申請するときは、申請書、主治医が書く自立支援医療用の診断書、加入している医療保険が分かるもの、所得の分かる書類が要ります。すでに受給者証をお持ちで、訪問看護ステーションを足すだけなら、神戸市では診断書を取り直す必要はありません。明石市は、主治医に頼む前に、障害福祉課で診断書が要るかを確かめておきます。
どちらの市でも、申請は訪問が始まる前に済ませておきます。神戸市では、区役所・支所で受け付けた日からの適用です。受給者証の有効期間は1年で、毎年の更新が要ります。神戸市は期限の3か月前から申請できます。明石市は、障害福祉課で時期を確かめておきます。
明石・神戸で訪問看護ステーションを探すには?
アイ・ワークスで独自に、明石市と神戸市の訪問看護ステーションを、それぞれ一覧にしました。市が公表している一覧に、近畿厚生局の届出と、県・市の指定の一覧を重ねたものです。「精神科訪問看護の届出あり」「精神通院(自立支援医療)の指定あり」「こどもへの訪問(対応・要相談)」で、しぼり込めます。
使い方はカンタンです。
- 地域を選ぶ。明石市は「西明石・藤江」「大久保」など5つ、神戸市は9つの区から選べます。訪問できる範囲はステーションごとに違うので、となりの地域もあわせて見ておくと安心です。
- 精神科訪問看護の「届出あり」を押す。
- 精神通院(自立支援医療)の「指定あり」を押す。
これで、「ふつうの訪問看護と、なにが違う?」で書いた「届出」と、自立支援医療の1つ目の条件の「指定」の両方がそろったステーションだけが残ります。検索欄では、名前・地名のほか、「こども」でも探せます。「西明石 こども」「垂水区 こども」のように空白で区切って入れると、両方に当てはまるステーションにしぼれます。
スマホで電話番号を押せば、そのまま電話がかかります。電話では、次のことを伝えると、話が早く進みます。
- 住んでいる住所。
- 「精神科訪問看護で、自立支援医療を使いたい」こと。
- 通っている病院・クリニックの名前。
- 希望する曜日や時間帯。
よくある質問
訪問看護ステーションを探すときに迷ったら
主治医、訪問看護、障害福祉サービス。あなたのまわりの支援が増えるほど、つなぎ役が要ります。
障害福祉サービスを使う方(これから使いたい方)には、計画相談支援で、相談員が、主治医・訪問看護・通っている事業所との連絡や、使うサービスの組み合わせを、いっしょに考えます。訪問看護のスタッフも入れて、みんなで話し合う場を開くこともあります。サービス等利用計画の作成に自己負担はありません。
迷ったら、お気軽にアイ・ワークスにご相談ください。


