「障害者手帳が無くても、障害福祉サービスは使えるんです!」

アイワークス田村です。「障害者手帳が無くても、障害福祉サービスは使えるんです!」と言うと驚く人が多いですが、本当です!!障害福祉サービスを利用するには、障害者手帳は必須ではありません。障害福祉サービス受給者証があれば、利用できます!!

大事なことなんで、もう一度言います!

「障害者手帳が無くても、障害福祉サービスは使えるんです!」

障害福祉サービス受給者証とは

障害福祉サービスを利用するために、必ず必要な書類です。

障害者手帳との違い

障害者手帳と受給者証は全く異なるものです。障害者手帳を持っていても、福祉サービスを利用するには受給者証が必要です。また、受給者証の取得基準は障害者手帳とは異なり、手帳を持っていない方や取得できなかった方でも、受給者証を取得することが可能です。

受給者証の取得手順

①事業所を決める:利用したい事業所の見学体験利用を経て事業所を決めます。
②自治体への申請:住んでいる自治体の福祉窓口に必要書類を提出し、申請します。
③必要書類の作成と提出:医師の診断書やサービス等利用計画案などを作成し、提出します。
④ヒアリング調査:認定調査員によるヒアリング調査を受けます。
⑤支給決定と受給者証の交付:手続きが完了し、受給者証が交付されます。
⑥事業所との契約:受給者証を提示し、利用契約を交わします。

自己負担について

障害福祉サービスの自己負担は所得に応じて設定されています。利用者の負担上限月額が決められており、サービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

まとめ

障害福祉サービス受給者証は、障害のある方が社会参加や就労を目指す上で非常に重要な役割を果たしています。

受給者があれば、必要なサポートを受けることができます。障害者手帳が無いから自分には無理だ。とあきらめずに、まずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

アイ・ワークス 田村 義邦