障害者雇用は必ず正社員で雇用しなくちゃいけないの?

代表の田村です。『障害者雇用は必ず正社員で雇用しなくちゃいけないの?』これは、よくいただく質問です。

お答えします。『障害者雇用は必ず正社員として雇用しなければならないわけではありません!』

健常者の従業員の雇用形態は、職務内容やその責任の範囲、就業時間などの労働条件、本人の希望などを踏まえ、正社員、嘱託・契約社員、パート、アルバイトなどそれぞれの雇用形態が決まると思います。

障害者雇用でも同様です。職務内容や責任の範囲、就業時間などを踏まえ雇用形態を決定してください。

もちろん、非正規社員であっても、常時雇用している労働者であれば障害者雇用率に算定することが可能です。

非正規社員でさらに、短時間労働者であっても、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、障害者雇用率に算定できます。

重度身体障害者または重度知的障害者である短時間労働者については1人を1人分として、重度以外の身体障害者または知的障害者もしくは精神障害者である短時間労働者については1人を0.5人分として算定できることになっています。

詳しくは、下記の表にまとめました。

短時間労働以外 短時間労働
重度以外 重度 重度以外 重度
身体障害者 0.5
知的障害者 0.5
精神障害者 0.5

パートやアルバイト雇用だったらできそうだ!そんな経営者や人事担当の方、お気軽にアイ・ワークス西明石まで、お問い合わせください。お待ちしております。

「週イチ通所から」その努力を就労へ!一緒に、一歩を踏み出しましょう。
無料体験・見学・相談・資料請求等は
お問合せフォーム または
0120-803-721 (月~土・祝日9~18時)まで
お気軽にご連絡ください。


YouTube、LINE、Facebook、Twitter公式SNSは↑こちら

この記事を書いた人

アイ・ワークス 田村 義邦