自立支援医療(精神通院医療)とは? 通院と薬代が1割になる制度と、明石市・神戸市での申請

「通院が長くなって、診察代と薬代が毎月重い」
「お金のことを考えて、通院の回数を減らそうか迷っている」
こころの病気で通院を続けている方から、よく聞く言葉です。
通院の医療費は、「自立支援医療(精神通院医療)」を使うと、原則1割の負担になります。 所得に応じて、1か月の負担に上限もあります。
この記事では、どんな人が使えるか、いくらになるか、明石市・神戸市での申請のしかたをまとめます。
目次
自立支援医療(精神通院医療)とは?
こころの病気で通院を続けている方の、医療費の自己負担を軽くする国の制度です。ふだんの健康保険では3割の負担が、原則1割になります。
対象は、うつ病、統合失調症、双極性障害、てんかん、不安障害、発達障害などで、通院による治療を続ける必要がある方です。症状が落ち着いていても、再発を防ぐために通院が必要なら対象になります。
障害者手帳がなくても使えます。手帳を持っているかどうかとは別の制度です。
何が安くなる?
1割になるのは、こころの病気の通院にかかる、次のような費用です。
- 病院・クリニックの診察、検査
- 薬局で受け取る薬
- 精神科デイケア
- 精神科の訪問看護
次のものは対象になりません。
- 入院の費用
- こころの病気と関係のない治療や薬(風邪薬など)
- 健康保険のきかない自由診療
使えるのは、申請のときに届け出て、受給者証に名前が書かれた病院・クリニック・薬局・訪問看護ステーションだけです。受診のときは、受給者証と、一緒に渡される「自己負担上限額管理票」を窓口に出します。通院先や薬局を変えるときは、変更の手続きをします。
自己負担はいくら?
払うのは原則1割で、世帯の所得に応じて、1か月の上限が決まっています。
| 区分 | 世帯の所得のめやす | 月の上限 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税が非課税で、本人の収入が一定以下 | 2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税が非課税(低所得1以外) | 5,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税の所得割が3万3千円未満 | 1割(上限は健康保険の自己負担限度額と同じ)。「重度かつ継続」なら5,000円 |
| 中間所得2 | 所得割が3万3千円以上23万5千円未満 | 1割(上限は健康保険の自己負担限度額と同じ)。「重度かつ継続」なら10,000円 |
| 一定所得以上 | 所得割が23万5千円以上 | 「重度かつ継続」なら20,000円(それ以外は対象外) |
一定所得以上で「重度かつ継続」に当たる方が使えるのは、2027年3月31日までの特例です。
1割の金額が上限より少なければ、払うのは1割の金額です。毎月上限まで払うわけではありません。
「重度かつ継続」とは?
次のどれかに当たる方です。当てはまると、課税世帯でも月の上限がつきます。
- 統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、てんかん、認知症などの脳の機能の障害、薬物などの依存症で通院している
- 精神医療の経験が3年以上ある医師が、集中的・継続的な通院が必要と判断した
- 申請の前の12か月に、世帯で健康保険の高額療養費を受けた月が3回以上ある
当てはまるかどうかは、主治医の診断書などをもとに判定されます。
「世帯」は、加入している健康保険で決まります
ここでいう世帯は、住民票の世帯と同じとは限らず、同じ健康保険に入っている人の単位です。
- 国民健康保険の方:住民票が同じ世帯で、同じ国民健康保険に入っている全員の所得で判定します
- 会社の健康保険(社会保険)の方:保険に入っている本人(被保険者)の所得で判定します
たとえば、親の会社の健康保険に扶養として入っている方は、親の所得で判定されます。
神戸市にお住まいの方は、さらに軽くなります
神戸市は、国の制度に市の助成を上乗せしています。1つの医療機関の1日の負担に上限があり、負担がかかるのは月2日分までです。
- 低所得2・中間所得1・中間所得2・一定所得以上(重度かつ継続)の方:1つの医療機関につき1日600円まで(月2日分で1,200円まで)
- 低所得1の方:1日400円まで(月2日分で800円まで)
市の上乗せの対象にならない薬局もあります。薬局を届け出る前に、その薬局が対象か、区役所・支所で確かめてください。
明石市・神戸市での申請のしかた
最初の一歩は、主治医に「自立支援医療を使いたいので、診断書を書いてほしい」と伝えることです。診断書は、自立支援医療用の決まった様式があります。神戸市では、診断書は医師が書いた日から3か月以内に出します。
| 明石市 | 神戸市 | |
|---|---|---|
| 申請の窓口 | 明石市役所 本庁1階 障害福祉課(明石市中崎1-5-1/電話 078-918-1344) | お住まいの区役所・支所の保健福祉課。電子申請(e-KOBE)でも新規・更新ができます |
| 申請に要るもの | 申請書、自立支援医療用の診断書、健康保険の資格が分かるもの、所得・課税証明書(市で確認できる場合は不要)、収入申告書(市民税が非課税の方) | 申請書、自立支援医療用の診断書、健康保険の資格が分かるもの(国民健康保険の方は、同じ国保に入っている世帯全員分)、収入が分かる書類、本人確認書類 |
| いつから使える? | 窓口で受け付けた日から | 窓口で受け付けた日から |
神戸市では、申請から受給者証が届くまで、いまは2〜3か月かかっています。神戸市への申請では、2025年12月2日から、これまでの健康保険証は保険の確認書類として使えなくなりました。代わりに使える書類は、区役所・支所で確かめてください。
受給者証が届く前に受診するときは、窓口で「自立支援医療を申請中です」と伝えてください(神戸市の案内)。
明石市・神戸市以外の兵庫県の市町にお住まいの方も、申請はお住まいの市町の窓口です。
有効期間と更新
- 受給者証の有効期間は1年です。毎年、更新の申請をします
- 更新の申請は、有効期限の3か月前からできます
- 病状や治療の方針に変わりがなければ、診断書の提出は原則2年に1回です
- 期限が切れると、新しく申請し直す扱いになり、受け付けた日までの通院は1割になりません
通院先・薬局、住所、加入している健康保険、世帯の所得区分が変わったときは、変更の届け出をします。
自立支援医療の受給者証は、福祉サービスの申請にも使えます
就労移行支援や自立訓練(生活訓練)を使うには、市区町村から「障害福祉サービス受給者証」を出してもらいます。明石市・神戸市では、この申請に、障害者手帳の代わりに自立支援医療受給者証を使えます。
くわしくは「障害者手帳がなくても就労移行支援は使える? 明石市・神戸市の場合」でまとめています。
精神科の訪問看護で使う方法は、「精神科訪問看護と自立支援医療の使い方」でまとめています。
よくある質問
まとめ|まず主治医に「自立支援医療を使いたい」と伝えてください
- こころの病気の通院(診察・薬・デイケア・訪問看護)の負担が、原則1割になる
- 所得に応じて月の上限があり、生活保護の世帯は0円
- 神戸市は、市の上乗せで、1つの医療機関につき月1,200円までになる区分が多い
- 申請は、明石市は市役所の障害福祉課、神戸市は区役所・支所の保健福祉課
- 有効期間は1年で、毎年更新する
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