利用するまでには? 利用するまでには? 2016.11.20 Tweet 就労移行支援事業所を利用するには、行政が発行する受給者証が必要です。お住まいの市区町村の窓口(保健福祉部健康福祉課など)で、障害福祉サービスの支給申請の手続きを行います。 就労移行サービスの利用方法【動画】 Tweet コメントは利用できません。